退職日によって社会保険料は変わるの?
2023.01.19
愛知県豊橋市に人材派遣会社を営み、工場求人もあ(求人もあ)を運営しています「株式会社サンキョウテクノスタッフ」です。
ブログ形式で「派遣のお仕事情報」や「初めて派遣で働くひと」のお役立ち情報を定期的に配信していきます。
さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『退職日によって社会保険料は変わるの?』ということでお伝えしていきたいと思います。
■月末退職か月半ば退職かによって保険料が異なる!?
アルバイトやパートも含め、何度か退職や転職を繰り返している方であれば、ある程度の知識をお持ちかもしれませんが、社会保険料は制度上締め日の兼合いにより、月内の退職日が月末か否かで保険料金が異なるケースがあります。
本項目では、退職日をベースに社会保険料がどのように変わるのか、お伝えします。
□月末に退職する場合
社会保険の資格失効日は、退職日の翌日となります。
例えば3月31日に退職する場合、社会保険の資格失効日は翌日の4月1日となります。
その場合、4月の社会保険料はかかりません。
しかし3月分の社会保険料はかかります。3月分の給料、つまり4月に手にする給料は3月分の社会保険料が差し引かれます。
□月末以外に退職する場合
月末以外に退職する場合は、次のような考え方となります。
3月30日に退職する場合、社会保険の資格失効日は翌日の3月31日となります。
3月の資格を失効しているため、3月分の社会保険料の支払いは不要となります。
■退職日は月末以外がお得
上記より、退職日は月末日以外に設定する方が社会保険料をお得に計上できます。
とは言え、お勤めの会社によっては切り良く月末退職を望むケースもあるでしょう。
1ヶ月の社会保険料をお得にする代わりに退職に関し大きなトラブルやもめごとを起こすくらいであれば、周囲に迷惑を掛けないよう、お互いの希望・意思を尊重し双方妥協できる日付で退職するほうが好ましいともいえるでしょう。
■退職月の国民年金支払いに要注意!
社会保険料を焦点に当て、退職日について考えると月末以外の退職のほうが負担を軽減することができるでしょう。
しかし月半ばで退職した月の保険料は、見落とされがちです。前職の給料から天引きされていると勘違いし、翌月から国民年金を支払うとなると、退職月の支払いがないままとなってしまいます。
保険料納付に空白期間が生まれ、場合によっては遺族年金や障害年金を受け取れない場合もあります。
退職後の保険料支払いについては、自己管理となるため支払い忘れや停滞がないよう気をつけてくださいね。
今回は『退職日によって社会保険料は変わるの?』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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