工場勤務で実際に有給はとれる?詳しく法律を解説します。
2024.05.09
愛知県豊橋市に人材派遣会社を営み、工場求人もあ(求人もあ)を運営しています「株式会社サンキョウテクノスタッフ」です。
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さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『工場勤務で実際に有給はとれる?詳しく法律を解説します。』ということでお伝えしていきたいと思います。
製造業は、ツライ・シンドイなどの口コミを見聞することも多く、しっかり休みを取れるのか、残業代がきちんと付くのかと心配になる人も多いのではないでしょうか。中でも有給に関しては、所定勤務日数や勤務年数によって付与が決められているものの、付与日数通りきちんと取得できるのか不安ですよね。
そこで今回は、工場勤務の有給実態について詳しく解説します。
■そもそも有給ってどんな制度?
厚生労働省によると、年次有給休暇制度とは、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るため、また、ゆとりある生活の実現にも資するという位置づけから、法定休日のほかに毎年一定日数の有給休暇を与える制度として設けられています。
従業員は入社日から6ヶ月継続勤務し、全所定労働日の8割以上を出勤した場合、10労働日に相当する年次有給休暇が与えられます。
その後、継続勤務年数1年ごとに規定日数の年次有給休暇が付与されます。
なお、2018年に働き方改革関連法が成立し、労働基準法が改正されたことにより、2019年4月から有給の消化義務化が開始されました。しかしこの義務化は5日以上と定められており、完全に全ての有給を消化しなければならないというものではありません。
付与日数全てを消化したいと考えているのであれば、派遣先企業の有給消化率を尋ねてみると良いでしょう。
■有給は何日付与される?
有給は全労働日の8割以上出勤した従業員に対して付与されますが、取得可能日数は下記の通り勤務年次に応じて付与されます。
なお、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者については、年次有給休暇の日数は所定労働日数に応じて比例付与されます。
具体的な日数については、下記表の通りです。参考にしてみてくださいね。
参考:厚生労働省
■有給を取得する際の手順
製造派遣で有給を取得する際は、次の手順に従って申請を進めましょう。
年次有給休暇の取得手続きは、法律で特に定められていないため、会社ごとに異なります。
一般的には、以下の手続きを踏むことになるでしょう。
□休暇の相談
まずは派遣先の担当者に休暇希望を申し出ましょう。
有給処理を行うのは派遣会社になるため、多くの場合派遣先企業に対しては有給利用を希望する旨を伝える必要はありません。
□申請書の提出
派遣会社に有給休暇を取得したい日を指定し、申請書を提出します。
もしくは、出退勤管理システムを通じて有給申請を行う場合もあります。
突然の体調不良や急用などで、突如欠勤になってしまった日をあとから有給休暇にすることも会社によっては可能です。また、有給休暇の取得については、労働者の権利であるため、原則会社の承認や許可は必要ありません。
ただし、事業の正常な運営を妨げる場合には、会社は「時季変更権」を行使して、別の日に有給休暇を取得するよう打診されるケースもあるため、必ずしも申請が通るわけではないことを理解しておきましょう。
なお上記手順は一般的な手順であり、申請方法は派遣会社や派遣先によって異なる場合もあります。
参考にしつつも、自社の申請手順をしっかり確認しておくと安心です。
■工場勤務で実際に有給はとれる まとめ
工場勤務でも有給を取ることは可能です。
有給は労働者の権利であり、取得を希望する際は担当者に申し出てみましょう。
ただし権利だからといって他のメンバーや現場の様子を鑑みることなく取得してしまっては、周囲に迷惑がかかってしまいます。
工場は他のメンバーとシフト調整が必要になることもあるため、他のメンバーやチームの様子を鑑み配慮する気持ちを持ちながら取得するようにしてくださいね。
今回は『工場勤務で実際に有給はとれる?詳しく法律を解説します。』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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