派遣社員も対象!60時間超割増が23年4月から始まりました!
2023.06.10
愛知県豊橋市に人材派遣会社を営み、工場求人もあ(求人もあ)を運営しています「株式会社サンキョウテクノスタッフ」です。
ブログ形式で「派遣のお仕事情報」や「初めて派遣で働くひと」のお役立ち情報を定期的に配信していきます。
さて、早速、今回のブログのテーマに入りたいと思います。
今回のテーマはズバリ『派遣社員も対象!60時間超割増が23年4月から始まりました!』ということでお伝えしていきたいと思います。
■法改定の詳細
働き方改革により、中小企業の月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が引き上げられました。
元々月60時間越の残業割り増し賃金率は、下記の通りでした。
- 大企業:50%
- 中小企業:25%
上記の通り、これまで中小企業の割り増し賃金率は25%でしたが、2019年4月から段階的に引き上げられ、2023年4月に大企業と同様50%の賃金率となりました。
この割増賃金率の引き上げにより、中小企業の労働者は、より適正な労働条件のもとで働くことができるようになると考えられています。特に、長時間労働による過労死や労働災害などのリスクが高い労働者にとっては、この制度の改正は大きな意義を持つといえるでしょう。
また引き続き、企業は労働者に月45時間以上の時間外労働をさせる場合は、36協定の締結が必要です。
これは派遣社員も対象になるため、月45時間以上の時間外労働を予定している人は、36協定の締結がなされているか派遣会社に確認するようにしましょう。
■割り増し賃金率引き上げの計算法
割り増し賃金率が引き上げられることで、深夜手当の計算法が変動するケースもあります。
もし月60時間以上時間外労働をしている労働者が深夜22時~翌朝5時に労働をした場合、割増賃金率は以下の通りになります。
25%(深夜割増割賃金率)+50%(時間外割増賃金率)=75% となります。
■労働者にとってのメリット
割り増し賃金率が引き上げられることによる最大のメリットは、長時間労働に対する報酬が改善されることです。従来の割増賃金制度では、45時間を超える労働に対して、1.25倍の割増賃金が支払われていました。
しかし、60時間超割増が導入されることによって、60時間を超える労働に対しては、1.5倍の割増賃金が支払われるようになります。これにより、労働者はより多くの報酬を得ることができるようになります。
■労働者にとってのデメリット
しかし一方で割り増し賃金率が引き上げられることにより、労働時間が厳しく管理される可能性も考えられます。
そのため今まで60時間以上の労働を許可していた派遣先企業も、60時間以上の労働を厳しく制限するケースが発生してくるでしょう。
場合によっては、収入が減少してしまう事態も起こり得ます。
増割賃金率が高くなったからといって安易に喜ぶのは早く、派遣先の対応や状況を鑑みて自身の働き方も柔軟に変えていく心づもりをしておきましょう。
■60時間超割増 まとめ
今回の法改定により2023年4月1日から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%以上に引き上げられました。
企業を対象にした法改定ですが、派遣社員も少なからず影響を受けると予想されます。
一見すると割増賃金率が高くなるため、収入額も上がるように思われますが、派遣先によっては支払い金額を抑えるために60時間以上の残業を制限する可能性も考えられます。
そのため、法改定よりも収入が下がってしまうケースも起こり得るでしょう。
今派遣先で60時間以上の労働を行っている人は、今回の法改定が自身の働き方・収入にどのような影響を及ぼすのか、しっかり理解に努めることが大切です。
今回は『派遣社員も対象!60時間超割増が23年4月から始まりました!』について特集をさせて頂きました。
皆様のお仕事探しのご参考になればうれしい限りです♪
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